中華人民共和国国務院令(第358号)
ここに、「中華人民共和国商標法実施条例」を公表し、2002年9月15日より施行する。
国務院総理 朱鎔基
2002年8月3日
中華人民共和国商標法実施条例
目次
第一章 総則
第二章 商標登録の出願
第三章 商標登録出願の審査
第四章 登録商標の変更、譲渡、更新
第五章 商標審判
第六章 商標使用の管理
第七章 商標権の保護
第八章 附則
第一章 総則
第1条
「中華人民共和国商標法」(以下、商標法と略称する)に基づき、この条例を制定する。
第2条
この条例における商品商標に関する規定は、役務商標にも適用する。
第3条
商標法及びこの条例にいう商標の使用とは、商標を商品、商品包装又は容器及び商品の取引に関する書類に商標を表示し、若しくは広告宣伝、展覧及びその他の営業活動に表示することを含める。
第4条
商標法第六条にいう国家が必ず登録商標を使用しなければならないと定めた商品とは、法律、行政法規に規定した登録商標を使用しなければならない商品をいう。
第5条
商標法及びこの条例の規定に基づき、商標登録、商標審判において紛争が生じ、且つ関連当事者がその商標が著名商標になったと認める場合には、商標局又は商標審判委員会に著名商標の認定を請求し、商標法第十三条の規定に反した商標登録出願を拒絶、又は商標法第十三条に違反した商標登録の取消を請求することができる。当事者は請求する場合には、著名商標になった証拠を提出しなければならない。
商標局、商標審判委員会は当事者の請求により、事実を明らかにした上、商標法第十四条の規定に基づき、同商標が著名商標になったか否かを認定することができる。
第6条
商標法第十六条に規定した地理的表示を、商標法及びこの条例の規定に基づき、証明商標又は団体商標として登録出願することができる。
地理的表示が証明商標として登録された場合には、その商品が同地理的表示の使用条件を満たす自然人、法人又はその他の組織は、同証明商標の使用を請求することができ、同商標を管理する団体はそれを許可しなければならない。地理的表示が団体商標として登録された場合には、その商品が同地理的表示の使用条件を満たす自然人、法人又はその他の組織は、同地理的表示を団体商標として登録する団体、協会又はその他の組織への参加を請求することができ、同団体、協会又はその他の組織はその定款により会員として受け入れなければならない。同地理的表示を団体商標として登録した団体、協会又はその他の組織への参加を要求しない場合にも、同地理的表示を正当に使用することもできる。同団体、協会はそれを禁止する権利を有しない。
第7条
当事者が商標代理組織に商標登録出願又はその他の商標関連事項を委任する場合には、委任状を提出しなければならない。委任状には代理内容及びその権限を明記しなければならない。外国人又は外国企業の委任状には依頼者の国籍を明記しなければならない。
外国人又は外国企業の委任状及びその関連証明書類の公証、認証手続きは相互主義による。
商標法第十八条にいう外国人又は外国企業とは中国に恒常的居所又は営業所を有していない外国人又は外国企業をいう。
第8条
商標登録出願又はその他の商標関係事項の手続きを行う場合には、中国語を使用しなければならない。
商標法及びこの条例に定めた各種の証書、証明書類及び証拠資料が外国語で作成されたものである場合には、中国語の訳文を添付しなければならない。それを添付しなかった場合には、同証書、証明書類又は証拠資料を提出しなかったと見なす。
第9条
商標局、商標審判委員会の職員は以下に掲げる情状のいずれかに当たる場合には、除斥しなければならない。当事者又は利害関係人は其の除斥を要求することができる。
(1)当事者又は当事者、代理人の近親族である場合。
(2)当事者、代理人とその他の関係があり、公正性に影響を与えるおそれがある場合。
(3)商標登録出願又はその他の商標関係事項の処理について利害関係がある場合。
第10条
この条例に別途に定めがある場合を除き、当事者が商標局又は商標審判委員会に書類又は資料を提出する期日日付について手渡す場合には、手渡日を提出日とし、郵送する場合には、郵便物の消印日を提出日とし、消印が明らかではなく又は無なかった場合には、商標局又は商標審判委員会が実際に受け取った日を提出日とする。但し当事者が実際に消印の証拠を提出する場合にはこの限りでない。
第11条
商標局又は商標審判委員会は各種書類を郵送、手渡し、又はその他の方式で当事者に送達することができる。当事者が商標代理組織に委任する場合には、書類が代理人に送達したことにより、当事者に送達したと見なす。
商標局又は商標審判委員会が当事者に各種書類を送達する日付について、郵送した場合には、郵便物の消印日を送達日とし、消印が明らかでなく又はなかった場合には、書類を発送した日より15日間を満了した日に当事者に送達したと見なす。手渡す場合には、手渡日を提出日とする。書類を郵送又は手渡すことができない場合には、公告をもって当事者に送達することができ、公告日より30日間を満了した日に送達したと見なす。
第12条
商標国際登録については、中国の加盟した関連国際条約に従う。具体的な取り扱いは国務院工商行政管理機関がそれを規定する。
第二章 商標登録の出願
第13条
商標登録を出願する場合、公表された商品及び役務分類表に基づき、分類毎に出願しなければならない。商標登録出願は一件毎に、「商標登録願書」一部、商標見本5部、色彩を指定する場合には、着色見本5部、白黒見本1部を提出しなければならない。
商標見本品は明瞭で貼付しやすく、光沢のある丈夫な紙で印刷されたものでなければならない。又は写真を代替物とすることができる。縦幅と横幅は10cm越えず、5cm下回らないものでなければならない。
立体的形状を登録商標として出願する場合には、願書に明示し、且つ立体的形状を確定することができる見本品を提出しなければならない。
色彩の組合せを登録商標として出願する場合には、願書に明示し、且つ文字による説明を合わせて提出しなければならない。
団体商標、証明商標を出願する場合には、願書に明示し、且つ主体資格証明書類と使用管理規則を提出しなければならない。
商標が外国語のものであり、又は外国語が含まれる場合には、その意味を説明しなければならない。
第14条
商標登録を出願する場合には、出願人はその身分を証明することができる有効証書の写しを提出しなければならない。商標登録出願人の名義は提出した証書と相違があってはならない。
第15条
商品の名称又は役務項目は商品と役務分類表に基づき記載しなければならない。商品名称又は役務項目が商品と役務分類表に入っていない場合には、商品と役務の説明を付さなければならない。
商標登録出願などの書類はタイプ又は印刷したものでなければならない。
第16条
同一の商標登録を共同で出願する場合には、願書に代表者を一名指定しなければならない。代表者を指定なかった場合には、願書に記入した一番目の者を代表者とする。
第17条
出願人がその名義、住所、代理人を変更し、又は指定商品を削除する場合には、商標局に変更手続きを行うことができる。
出願人がその商標登録の出願を譲渡する場合には、商標局で譲渡手続きを行わなければならない。
第18条
商標局が出願書類を受領した日を商標登録の出願日とする。出願手続きが完備し、且つ定めた通りに出願書類を記載した場合には、商標局がそれを受理し、且つ書面で出願人に通知する。出願手続きが完備しない又は定めた通りに出願書類に記載しなかった場合には、商標局がそれを受理しない。書面で出願人に通知し、且つ理由を説明する。
出願手続きが基本的に完備し又は出願書類が基本的規定を満たしているが補正を必要とする場合には、商標局は出願人に補正を通知する。受領日より30日以内に指定した内容に基づき補正し、且つ商標局に提出した場合に出願日を留保する。期間内に補正しなかった場合には、出願権の放棄と見なし、商標局は出願人に書面で通知しなければならない。
第19条
二又は二以上の出願人が、同一又は類似した商品について同一又は類似した商標をそれぞれ同日に出願した場合には、各出願人は商標局の通知を受領した日より30日以内にその登録出願前に同商標を使用した証拠を提出しなければならない。同日に使用し又はいずれも使用していない場合には、各出願人は商標局の通知を受領した日より30日以内に自発的に協議することができ、且つ協議書を商標局に送付しなければならない。協議に応じない又は協議が成立しなかった場合には、商標局が各出願人に通知し、且つ抽選で出願人を一名確定し、その他の登録出願を拒絶する。商標局は既に通知したが、出願人が抽選に参加しなかった場合には、出願権の放棄と見なす。商標局はそれを書面で抽選に参加しなかった出願人に通知しなければならない。
第20条
商標法第二十四条の規定に基づき、優先権を主張する場合には、出願人が最初の出願に係る商標登録出願書類の副本を提出し、同出願を受理した商標主管機関による証明を受け、且つ出願日及び出願番号を記載したものでなければならない。
商標法第二十五条の規定に基づき、優先権を主張する場合には、出願人は提出する証明書類は国務院工商行政管理機関の証明を受けなければならない。商品が展示された国際展覧会が中国国内で開催された場合にはこの限りでない。
第三章 商標登録出願の審査
第21条
商標局は受理した商標登録出願について審査し、商標法及びこの条例の関連規定を満たす登録出願又は一部分の指定商品における商標の使用に関する規定を満たす登録出願である場合には、予備的査定をし、且つ公告する。規定を満たさない出願又は一部分の指定商品における商標の使用に関する規定を満たさない登録出願の場合には、それを拒絶し又はその一部分の指定商品における商標を使用にかかわる出願を拒絶し、且つ書面で出願人に通知し、その理由を説明する。
商標局がその一部分の指定商品における商標の使用にかかわる登録出願を予備的査定した場合、出願人は異議申立期間内に、一部分の指定商品における商標の使用にかかわる登録出願を取り下げることができる。出願人は一部分の指定商品における商標の使用にかかわる登録出願を取り下げた場合には、商標局は元の予備的査定を取消し、審査手続きを中止し、改めて公告しなければならない。
第22条
商標局に予備的査定され且つ公告された商標について異議を申立てる場合には、異議申立人は商標局に商標異議申立書を一式二部提出しなければならない。商標異議申立書には異議申立てられた商標が掲載された「商標公告」の発行号数及びその予備的査定番号を明記しなければならない。商標異議申立書には明確な請求と事実根拠を記載し、且つ関連証拠資料を添付しなければならない。
商標局は商標異議申立書の副本を速やかに被申立人に送付し、且つ商標異議申立書を受理した日より30日以内に答弁させなければならない。被申立人が答弁しなくても商標局の決定に影響を与えることがない。
当事者は異議申立又は答弁をした後、関連資料を追加提出する場合には、申立書又は答弁書に明示し、且つ申立書又は答弁書を提出した日より3ヶ月以内に提出しなければならない。期間内に提出しなかった場合には、当事者は関連資料の追加を放棄したと見なす。
第23条
商標法第三十四条第2項にいう異議の成立には一部分の指定商品についての成立を含む。異議が一部分の指定商品について成立した場合には、同指定商品についての商標登録出願は登録されない。
異議を申立てられた商標は異議決定が発効される前に、公告された場合には、その登録公告を取消す。異議決定により登録査定された商標は改めて公告する。
異議決定により登録査定された商標は、同商標の異議申立期間満了日より異議決定が発効されるまでの間、他人が同一又は類似した商品について同商標と同一又は類似した標章の使用に対しては、遡及力を有しない。但し、同使用者の悪意により商標権者に損害をもたらした場合にはそれを賠償しなければならない。
異議決定により登録査定された商標について審判を請求する期限は異議決定を公告した日より起算する。
第四章 登録商標の変更、譲渡、更新
第24条
商標権者の名義、住所又はその他の登録に関する事項を変更する場合には、商標局に変更申請書を提出しなければならない。商標局はそれを許可した後に、商標権者に関連証明を交付し、且つ公告する。許可しない場合には、書面で出願人に通知し、且つその理由を説明しなければならない。
商標権者の名義を変更する場合には、関連登録機関の発行された変更証明書類を提出しなければならない。申請時に変更証明書類を提出しなかった場合には、出願日より30日以内に追加しなければならない。期間内に追加しなかった場合には、変更申請を放棄したと見なす。商標局はそれを書面で出願人に通知しなければならない。
商標権者の名義又は住所を変更する場合には、商標権者はそのすべての登録商標について一括して変更しなければならない。一括して変更しなかった場合には、変更申請を放棄したものと見なす。商標局はそれを書面で出願人に通知しなければならない。
第25条
登録商標を譲渡する場合には、譲渡人と譲受人は商標局に登録商標譲渡申請書を提出しなければならない。登録商標譲渡申請の手続きは譲受人により行う。商標局は許可の後に、譲受人に相応の証明書を交付し、且つ公告する。
登録商標を譲渡する場合には、商標権者はその同一又は類似の商品について登録した同一又は類似の商標を一括して譲渡しなければならない。一括して譲渡しない場合には、商標局は通知し期限を限って、補正を通知する。期限内に補正しなかった場合には、商標権者の同登録商標の譲渡申請を放棄したものと見なす。商標局はそれを書面で出願人に通知しなければならない。
誤認、混同又はその他の悪影響をもたらす虞がある登録商標譲渡申請については、商標局はこれを許可せず、書面で出願人に通知し、かつ理由を説明する。
第26条
譲渡以外の理由により、商標権の移転が発生する場合には、同商標権を承継する当事者は関連証明書類または法律文書を持参して、商標局で商標権の移転手続きをしなければならない。
商標権を移転する場合には、商標権者は同一又は類似の商品について登録した同一又は類似した商標を一括して移転しなければならない。一括して移転しなかった場合には、商標局は期限を限って、補正するよう通知する。期間内に補正しなかった場合には、同登録商標移転申請を放棄したと見なす。商標局は書面で出願人にそれを通知する。
第27条
登録商標の更新登録をする必要がある場合には、商標局に商標更新登録申請書を提出しなければならない。商標局はそれを許可し、相応の証明書を発行し、且つ公告する。
更新後の登録商標の存続期間は前回の存続期間が満了日の次の日より起算する。
第五章 商標審判
第28条
商標審判委員会は商標法第三十二条、第三十三条、第四十一条、第四十九の規定に基づいて提出された商標審判の請求を受理する。商標審判委員会は事実に基づいて、法律に従って審判を行う。
第29条
商標法第四十一条第三項にいう登録商標について紛争があったとは、先に出願し、登録を受けた商標権者が、他人がその後に出願し登録を受けた商標が同一又は類似の商品における自分の登録商標と同一又は類似すると認めた場合をいう。
第30条
商標審判を請求する場合には、商標審判委員会に請求書を提出し、同時に相手側の当事者の数と相応する部数の副本を提出しなければならない。商標局の決定書又は裁定書に基づいて審判を提起する場合には、同時に商標局の決定書又は裁定書の副本を提出しなければならない。
商標審判委員会は請求書を受け取った後に審査し、受理条件に合致しているものはそれを受理し、受理条件に合致しないものは受理しない。かつ書面にて請求人に通知し、理由を説明する。補正の必要のあるものは請求人に通知し、請求人は30日以内に補正しなければならない。補正しても規定に合致しないものは商標審判委員会は受理せず、書面にて申立人に通知し、理由を説明する。期間を満了しても補正しなかった場合には、請求を取下げたと見なし、商標審判委員会は書面にて請求人に通知する。
商標審判委員会は商標審判の請求を受理してから、受理条件に合致しないことを発見した場合、それを拒絶し、かつ書面にて申立人に理由を通知する。
第31条
商標審判委員会は商標審判の請求を受理してから、適時に請求書類の副本を相手側の当事者に送達し、30日以内に答弁するように要求する。期間満了して答弁しなかった場合には、商標審判委員会の審判には影響を与えることがない。
第32条
当事者は審判の請求を提出してから又は答弁してから、関係証拠を提出する必要がある場合には、請求書類又は答弁書に声明し、申立書類又は答弁書を提出してから三ヶ月以内に提出しなければならない。期間満了して提出しなかった場合、関係証拠の提出を放棄したと見なす。
第33条
商標審判委員会は当事者の要求に応じて、又は実際の需要により、審判の請求に対して、公開審判を行うことができる。
商標審判委員会は審判の請求に対して、公開審判を行うと決定した場合、公開審判の15日前に当事者に書面で通知し、公開審判の日付、場所及び審判官の名前を知らせなければならない。当事者は通知書が指定した期間内に回答しなければならない。
請求人が回答もせず公開審判にも参加しなかった場合には、審判の請求を取下げたものと見なし、商標審判委員会は書面で請求人に通知する。被請求人が回答もせず公開審判にも参加しなかった場合には、商標審判委員会は欠席のまま公開審判を行うことができる。
第34条
請求人は商標審判委員会が決定又は裁定する前に、請求を取下げる場合には、書面にて商標審判委員会に理由を説明して、取下げることができる。請求を取り下げたとき、審判は終了する。
第35条
請求人は商標の審判を取下げた場合には、同じ理由又は事実により再び審判を請求することができない。商標審判委員会は商標の審判請求に対して、既に裁定又は決定した場合、何人も同じ理由又は事実により再び審判を請求することができない。
第36条
商標法第四十一条の規定により取消された登録商標に対して、その商標権は最初からなかったものと見なす。登録商標を取消した決定又は裁定は、取消す前に裁判所が既に執行した商標権侵害事件の判決又は裁定、工商行政管理部門が既に執行した商標権侵害事件の処理決定、そして既に履行した商標譲渡又は使用許諾の契約に対して遡及しない。ただし、商標権者の悪意により他人に損害を与えた場合には、賠償しなければならない。
第六章 商標使用の管理
第37条
登録商標を使用する場合には、商品、商品の包装、使用説明書、又はその他の付随するものに「登録商標」又は登録表示を表記することができる。
登録表示は(注の外を○で囲む)と(Rの外を○で囲む)を含む。登録マークは商標の右上又は右下に表記する。
第38条
「商標登録証」を紛失し又は破損した場合には、商標局に再交付を申請しなければならない。「商標登録証」を紛失した時は、「商標公報」に紛失声明を掲載しなければならない。破損した「商標登録証」は再交付を申請すると同時に、商標局に返納しなければならない。
「商標登録証」を偽造又は変造した場合には、刑法の国家機関証明書類偽造、変造罪又はその他の罪に対する規定に照らして、法律に基づき刑事責任を追及する。
第39条
商標法第四十四条第一、二、三号の行為の一つに該当する場合は、工商行政管理部門は商標権者に期間を定めて是正を命じる。是正を拒否した時は、商標権者の所在地の工商行政管理部門が商標局に報告してその登録商標の取消を求める。
商標法第四十四条第四号の行為に該当する場合には、何人も商標局に関係状況を報告し、その登録商標の取消を求めることができる。商標局は商標権者に通知し、商標権者は通知を受け取った日より二ヵ月以内に当該商標の取消請求が提出される前における商標使用の証拠資料又は不使用に関する正当理由を提出しなければならない。期間内に使用の証拠資料を提出せず又は証明が無効であり、且つ不使用の正当理由がない場合は、商標局はその登録商標を取消す。
前項にいう商標の使用の証拠資料には、商標権者が登録商標を使用する場合の証拠資料と商標権者が他人に登録商標の使用を許諾した場合の証拠資料を含む。
第40条
商標法第四十四条、第四十五条の規定により取消された登録商標は、商標局はそれを公告する。当該商標権は商標局の取消し決定日より無効となる。
第41条
商標局、商標審判委員会が取消された登録商標について、取消し理由が一部の商品に限られた場合,当該部分の指定商品に使用された登録商標を取消す。
第42条
商標法第四十五条、第四十八条の規定により罰金を科す場合には、その罰金は不法売上の20%以下又は不法利益の2倍以下とする。
商標法第四十七条の規定により罰金を科す場合には、その罰金は不法売上の10%以下とする。
第43条
他人にその登録商標の使用を許諾する場合には、許諾者は契約締結日から3ヵ月以内に許諾契約書の副本を商標局に登録のために届出なければならない。
第44条
商標法第四十条第二号の規定に違反した場合には、工商行政管理部門は期限を定め是正を命じる。期間を過ぎしても是正しなかった場合には、その商標標識を没収し、商標標識を商品から分離できない場合には商品を同時に没収し、廃棄する。
第45条
商標の使用が商標法第十三条の規定に違反する場合、関係当事者は工商行政管理部門に使用禁止を請求することができる。当事者は請求する場合には、当該商標が著名商標であることを証明する資料を提出しなければならない。商標局は商標法第十四条の規定に基づいて著名商標と認定した場合、工商行政管理部門は権利侵害人に商標法第十三条の規定に違反して当該商標使用行為を差し止め、商標標識を没収し、廃棄する。商標標識を商品から分離できない場合には商品を同時に没収し、廃棄する。
第46条
商標権者が登録商標を抹消し、又は一部分の指定商品における商標登録の抹消を請求する場合には、商標局に商標抹消請求書を提出し、元の商標登録証を返送しなければならない。
商標権者が登録商標を抹消し、又は一部分の指定商品における商標登録の抹消を請求する場合には、当該商標の専用権又は指定商品における当該商標登録の効力は、商標局が抹消請求を受理した日より失効する。
第47条
商標権者が死亡又は消滅し、死亡又は消滅した日より一年経過後も当該登録商標の変更手続きがされなかった場合には、何人も商標局に当該登録商標の抹消を請求することができる。抹消を申請する場合には、商標権者の死亡又は抹消の証拠を提出しなければならない。
登録商標が商標権者の死亡又は閉鎖により抹消された場合、当該商標権は商標権者の死亡又は閉鎖した日より効力を失う。
第48条
登録商標が取消され、又は本条例第四十六条、第四十七条の規定に基づいて抹消された場合、元の「商標登録証」は無効になる。一部分の指定商品における当該商標の登録が取消された場合、又は商標権者が一部分の指定商品の抹消を請求した場合には、商標局は元の「商標登録証」に注を加えて返送し、又は新しい「商標登録証」を発行し、それを公告する。
第七章 商標権の保護
第49条
登録商標に本商品の普通名称、図形、型番又は直接商品の品質、主な原材料、機能、用途、重量、数量及びその他の特徴を表示する場合、又は地名を含む場合には、商標権者は他人の正当な使用を禁止することができない。
第50条
次に掲げる行為の一つに該当する場合には、商標法第五十二条第五号にいう商標権を侵害する行為に該当する。
1.同一又は類似の商品に、他人の登録商標と同一又は類似の標章を商品名又は商品包装として使用し、公衆の誤認を生じさせる場合。
2.他人の商標権を侵害する行為のために、故意に保管、運送、郵送、隠匿などの便宜をはかる場合。
第51条
商標権の侵害については、何人も工商行政管理機関に訴え又は告発することができる。
第52条
商標権を侵害する行為に対する罰金は、不法売上の3倍以下とする。不法売上が算出できない場合、罰金は10万元以下とする。
第53条
商標所有者は、自分の著名商標が他人により企業名称として登録され、公衆が騙され又は公衆誤認をもたらす虞があると考えた場合には、企業名称登記主管機関に当該企業名称の登記の取消を請求することができる。企業名称登記主管機関は「企業名称登記管理規定」に基づき処理する。
第八章 附則
第54条
1993年7月1日まで継続して使用してきた役務商標は、他人が同一又は類似する役務分類について既に登録された役務商標と同一又は類似する場合であっても、使用を継続することができる。ただし、1993年7月1日以降使用を三年以上中断していた場合には使用を継続することができない。
第55条
商標代理の具体的管理方法は国務院より別途に定める。
第56条
商標登録用商品及び役務分類表は、国務院工商行政管理部門が制定し、公表する。
商標登録の出願及びその他の商標事務の書式の様式は国務院工商行政管理部門が制定し公表する。
商標審判委員会の審判規則は国務院工商行政管理部門が制定し公表する。
第57条
商標局は「商標登録簿」を置き、登録商標及び関係登録事項を記載する。
商標局は「商標公告」を編集発行し、商標登録その他の関係事項を掲載する。
第58条
商標登録出願又はその他の商標関係手続きをするためには、費用を納付しなければならない。費用納付の項目と基準は、国務院工商行政管理部門と国務院価格主管部門が共同して制定し、公表する。
第59条
本条例は2002年9月15日より施行する。1983年3月10日国務院が公表し、1988年1月3日国務院が一回目の改正採択し、1993年7月15日国務院が二回目の改正を採択した「中華人民共和国商標法実施細則」及び1995年4月23日の「商標登録の証明書添付問題に関する国務院の回答」は同時に廃止する。