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  著名商標の認定及び保護に関する規定  
 
 
第1条(著名商標認定の目的)
   「中華人民共和国商標法」(以下「商標法」と略称する)、「中華人民共和国商標法実施条例」(以下「実施条例」と略称する)に基づき、この規定を制定する。

第2条(著名商標と関連公衆についての定義)
    この規定において、著名商標とは、中国で関係のある公衆に周知され、かつ高い名声と信用を有する商標を言う。

  
 関係のある公衆には、使われた商標に係わるその分類の商品または役務と関係ある消費者、上記商品を生産し、または役務を提供する他の経営者、及び販売ルートにおいて関わってくる販売者と関係人員が含まれる。

第3条(商標の著名性を証明するに必要な証拠書類)
  以下の資料は、商標の著名性を証明する証拠書類とすることができる。

(一) 関係のある公衆が当該商標を周知した程度を証明する資料。

(二) 当該商標の継続使用の期間を証明する資料、その内、当該商標の使用、登録の歴史および範囲を証明する資料をも含む。

(三) 当該商標に係わるすべての宣伝活動の継続期間、程度および地理的範囲に関する資料、その内には、広告宣伝および販売促進活動の方式、地理的範囲、宣伝媒体の種類、および広告発表の状況等の資料を含む。

(四) 当該商標が著名商標として保護された事実を証明する資料、その内には、当該商標が中国または外国および地域で、著名商標として保護を受けたことを証明する書類を含む。

(五) 当該商標の著名性を証明するその他の資料、その内には、当該商標を使用した主な商品のこの三年間における生産高、販売量、売上げ、利益と税金、販売地域等の資料を含む。

第4条
(著名商標を認定できる時期と請求機関(1))
 
 当事者は、予備審査を受け、かつ公告された他人の商標が、商標法第十三条の規定に違反したと認識した場合には、商標法および実施条例の規定に基づいて、商標局に異議申立てをし、そしてその商標が著名であることを証明するできる資料を提供する。

  
 当事者は、他人によってすでに登録された商標が、商標法第十三条の規定に違反したと認識した場合には、商標法および実施条例の規定に基づいて、商標審判委員会に当該登録商標の取消を請求し、そしてその商標が著名であることを証明できる資料を提供する。

第5条(著名商標を認定できる時期と請求機関(2))
   商標の管理に当たって、当事者は、他人が使用している商標が、商標法第十三条の規定に当該するものであると認識し、自分の所有する著名商標について保護を請求したい場合には、事件発生地の市(または地域、あるいは自治州)以上の工商行政管理部門に使用の差止めを書面で請求し、そしてその商標が著名であることを証明できる資料を提供する。この際に、これらの資料も同時に当事者の所在地の地域、省クラスの工商行政管理部門に送付しなければならない。

第6条(市、省クラス工商行政管理部門の権限と作業時限)
   工商行政管理部門が商標管理職務を執行するにあたって、著名商標への保護の請求した後に、当該事件は商標法第十三条に定められた下記の状況に該当するかどうかを審査しなければならない。

(一) 他人が勝手に同一または類似の商品について、当事者の中国で登録されていない著名商標と同一または類似の商標を使用することにより、混同を生じやすい場合(商標法第13条の1項)。

(二) 他人が勝手に同一または類似しない商品について、当事者の中国で登録した著名商標と同一または類似の商標を使用したことにより、公衆に誤認を与え、同著名商標の権利者の利益に損害を与える虞がある場合(商標法第13条の2項)。

  
 前記状況に該当する事件であると認識した場合、市(または地域、あるいは自治州)工商行政管理部門は当事者の請求を受理した日から勤務日15日間以内に、事件に関するすべての資料を所在地の省(自治区、直轄市)工商行政管理部門に報告、送付し、同時に当事者に事件の受理通知書を発行しなければならない。省(自治区、直轄市)工商行政管理部門は当事者の請求を受理した日から勤務日15日間以内に、事件に関するすべての資料を商標局に報告、送付しなければならない(市クラス工商行政管理部門の権限と作業時限)。

  
 当事者所在地の省クラスの工商行政管理部門は、発生した事件は前記状況に該当すると認識した場合、商標局に報告しても良いである(省クラス工商行政管理部門の権限と作業時限)。
    前記状況に該当しない事件であると認識した場合、商標法および実施条例の関係規定に基づいて、迅速に処理しなければならない。

第7条(省クラス工商行政管理部門の権限と作業時限)
   省(自治区、直轄市)工商行政管理部門は、管轄内の市(または地域、あるいは自治州)工商行政管理部門から報告、送付された著名商標の保護に関する事件資料について、審査を行わなければならない。

  
 事件は本規定の第6条の1項の状況に該当すると認識した場合、管轄内の市(または地域、あるいは自治州)工商行政管理部門から報告、送付された事件資料を受領した日から勤務日15日間以内に、商標局に報告、送付しなければならない。

 
 事件は本規定の第6条の1項の状況に該当しないと認識した場合、関係資料を元の事件受理機関に返送し、元の事件受理機関により商標法および実施条例の関係規定に基づいて、迅速に処理しなければならない。

第8条(商標局の権限と作業時限)
   商標局は関係事件資料を受領した日から6ヶ月以内に認定を行い、同時に認定結果を事件発生地の省(自治区、直轄市)工商行政管理部門に通達を発行し、当事者の所在する省(自治区、直轄市)工商行政管理部門に通達の写しを送付しなければならない。

  
 商標局は商標の著名性を証明する書類を除き、その他の書類を事件発生地の省(自治区、直轄市)工商行政管理部門に返送しなければならない。

第9条(重複認定の請求への制限)
   著名商標と認定されなかった商標について、当事者は認定結果が出された日から一年以内に、同一の商標に対して、同じ事実と理由を以って再認定の請求を提出してはならない。

第10条(認定には考慮される要件(1))
  商標局、商標審判委員会は著名商標を認定する場合、商標法第14条に規定された各種の事情を総合的に考慮しなければならない。但し、当該商標は必ずしも本条に規定された全部の事情を満足しなければならないと言うことを前提としない。

第11条(認定には考慮される要件(2))
  商標局、商標審判委員会、および地方工商行政管理部門は著名商標の保護に当たって、当該商標の顕著性および著名の程度を考慮しなければならない。

第12条(過去の著名商標認定記録の効力)
   当事者が商標法第13条に基づいてその商標への保護を請求する際には、当該商標が我が国の関係主管機関に著名商標として保護された記録を提供することができる。

  
 受理された事件はすでに著名商標として保護された事件と、保護範囲は基本的に同一であり、しかも相手側の当事者が当該商標の著名性について異議がなく、あるいは異議があったにも関わらず、当該商標が著名でないことに関する証拠資料を提出できなかった場合には、事件を受理した工商行政管理部門は当該保護記録における結論に基づいて、本事件に対して裁定および処理することができる。
   受理された事件はすでに著名商標として保護された事件と、保護範囲はことなり、かつ相手側の当事者が当該商標の著名性について異議を申立て、しかも当該商標が著名でないことに関する証拠書類を提出した場合には、商標局または商標審判委員会が当該著名商標の資料について新たに審査し、認定しなければならない。

第13条(著名商標と商号との抵触)
   当事者は他人がその著名商標を会社名称として登記して、公衆に誤認を与え、または公衆に誤認を与える虞があると認識した場合には、企業名称登記主管機関に当該企業名称の登記の取消を請求することができる。企業名称登記主管機関は「企業名称登記管理規定」に基づいて処理しなければならない。

第14条(著名商標への保護の強化)
  各クラスの工商行政管理部門は著名商標への保護を強化し、商標を偽った容疑がある犯罪事件に対して、迅速に関係機関に移管しなければならない。

第15条(工商行政管理部門の権限への制限(1))
   著名商標の保護に関する処理決定は、主管機関所在地の省(自治区、直轄市)工商行政管理部門はその写しを商標局に報告、送付しなければならない。

第16条(工商行政管理部門の権限への制限(2))
   各クラスの工商行政管理部門は監督体制を設立させ、監督制約対策を制定し、著名商標の認定の全過程における監督検査を強化しなければならない。

  
 著名商標の認定に従事する公務員は、職権を濫用し、不正を動き、不法利益を図り、法に違反して著名商標認定に関する関係事項を行った場合には、法により行政処分を与え、犯罪を構成した場合には、刑事責任を追及する。

第17条(発効と失効)
   本規定は、2003年6月1日から施行する。1996年8月14日に国家工商行政管理局が公表した「著名商標認定および管理に関する暫定規定」は同時に失効する。
 
 
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